遺産分割協議

 

遺産分割協議とは遺言書が無い場合の相続で、相続人間の相続財産分割の協議をさします。
遺言がある場合の指定分割と違い、遺産分割協議は法定分割を原則に考えます。
寄与分や特別受益も考慮します。

 

寄与分と特別受益

 

寄与分とは、被相続人の生前、特定の相続人が財産上の寄与をしたことをさします。
特別受益は、被相続人が生前、特定の相続人に財産上の贈与などを行ったことをさします。
寄与分と特別受益は一定の計算方法により相続財産とのバランスを算出します。

 

遺産分割協議書

 

相続人間の遺産分割協議の内容をもとに作る協議書が遺産分割協議書です。
この遺産分割協議書には各相続人の実印が押してあり、銀行などの各種相続手続きで使用します。

 

協議書作成のながれ

 

依頼者である相続人さまからの依頼を元に協議書案を行政書士が代書します。
法定分割を原則とし、寄与分や特別受益とのバランスを取ります。
しかし、この時点の協議書はあくまでも案です。
その案をもとに、各相続人に提示します。
遠距離の場合は郵送とし、近距離の場合は行政書士が内容説明にご訪問します。
そこで別の相続人から異議や要望があれば、行政書士が協議書案の修正を行います。
そして、その修正した協議書案を他の相続人に提示します。
それを繰り返すことによって、協議書は完成していきます。
行政書士は協議書案を持って各相続人を訪問しますが、あくまでも行政書士は文章作成の内容のみの説明に留め、協議の主体は相続人の皆さまです。
なお、遺産分割の直接的な交渉は弁護士のみに認められております。

 

協議書作成を当事務所に依頼するメリット

 

当事務所の方針は紛争予防です。一人の相続人の要望だけで作られた一方的な協議書は作成できません。
寄与分や特別受益、各相続人の生活を考慮した協議書を作成します。
協議書や相続分皆無証明書などに一方的にハンコを押させ相続手続きを強行する事は、紛争や裁判に繋がる元です。
当事務所の協議書は最終的に納得してからハンコを押していただいております。
よって、行政書士が各相続人をまわり、協議書案の内容説明をしっかりと行うことを基本姿勢としております。

 

 

遺産分割協議書作成をご希望場合

 

遺産分割協議書作成および諸手続きに関する行政書士報酬(基本報酬は400,000円)
       +
各種費用(役場から証明書を取得する実費、手続の交通費など)

 

なお、報酬のうち着手金として、250,000円を頂戴いたします。業務完了時に残金の清算となります。
着手時に役場から証明書を取得する実費、続きの為の交通費等の費用として100,000円をお預かりし、残金を業務終了時に返金致します。

 

別途、不動産登記における司法書士費用、相続税申告における税理士費用はかかります。
遺産分割に関わる費用は相続財産から支出されるものであり、最終的な相続財産分配時に依頼者相続人の個人負担とならないよう調整致します。

 

遺産分割協議書作成および諸手続きの基本報酬

項目

内容

報酬額

備考

遺産分割協議書作成および諸手続き

相続人関係図作成

50,000円

遺産分割協議書作成および諸手続きの基本報酬は400,000円とする。
追加業務報酬は別途定める。

 

報酬のうち着手金は250,000円です。
残金は業務完了時に清算となります。

 

各種費用(役場から証明書を取得する実費、業務に関わる交通費など)はこれに含まれません。

相続財産目録作成

50,000円

遺産分割協議書原案説明支援

150,000円

遺産分割協議書作成 50,000円

相続財産名義変更手続き

100,000円

 

 

相続人調査に関わる報酬

項目

内容

報酬額

備考

相続人関係図作成

@被相続人戸籍調査

50,000円

相続人の存在の有無は代表相続人の申告を基にして調査を行う。

 

戸籍収集は行政書士が行い、相続人関係図を作成する。

 

報酬には費用(役場による証明書発行手数料など)は含まれておりません。

A相続人戸籍調査(国内4名まで)

B相続人関係図作成

相続人調査追加

相続人戸籍調査(1名)
(相続人が海外居住・外国籍含む)

10,000円

その他特殊な調査

代表相続人との協議による

 

 

相続財産目録作成に関わる報酬

項目

内容

報酬額

備考

相続財産目録作成

@銀行

50,000円

財産の存在有無は代表相続人の申告を基に調査する。
評価証明書の取得は行政書士が行い、財産評価は事務所規定の方法で行う。

 

依頼者指定の評価方法とする場合、他士業や業者に依頼する。その費用は依頼者負担とする。
例)路線価評価、外車の評価、上場していない株式、美術品の評価など

上記財産評価終了後、財産目録を作成する。

 

@〜Cまでの調査対象が5つを超えるときは追加報酬が発生する。
銀行は一行をひとつ、証券会社は一社をひとつ、土地は1筆をひとつ、建物は一戸をひとつ、自動車は一台をひとつと数える。

報酬には費用(役場による証明書発行手数料など)は含まれておりません。

A証券会社

B不動産
(土地を1筆を一つ、建物一戸を一つと数える)

C国産自動車

D償却資産

E相続財産目録作成

相続財産調査追加

相続財産調査(1つ)

10,000円

その他特殊な財産評価

代表相続人との協議による

 

遺産分割協議書原案説明支援

項目

内容

報酬額

備考

遺産分割協議書原案説明支援

各相続人への協議書案の説明、修正、支援
訪問および郵送
(相続人国内4名まで)

150,000円

遺産分割協議書原案説明支援追加

相続人への協議書案の説明、修正、支援
訪問および郵送
(1人増えるごとに)

30,000円

 

相続財産名義変更手続き

項目

内容

報酬額

備考

相続財産名義変更手続き

金融機関等名義変更手続き(3機関まで)

100,000円

相続財産名義変更手続き追加

金融機関等名義変更手続き(1機関ごと)

30,000円

特殊な事例

代表相続人との協議による

報酬表の規定に関わらず、行政書士と依頼者が締結した契約書、委任状記載内容が優先致します。