成年後見

後見人

 

後見人は認知症などにより判断能力が低下した方に代わり、財産の管理、身上の監護をおこないます。
判断能力が低下してから申し立てる法定後見と、あらかじめ指名しておく任意後見があります。
将来のために備えておく意味で任意後見契約をおススメします。

 

 

当事務所の行政書士の後見人業務は、身上監護に重心を置いています。
在宅でも老人ホームでも月一回の訪問により本人の状態を把握し、生活環境の維持改善に努めます。

 

任意後見に関する報酬

 

任意後見契約公正証書原案(50,000円)
    +
公証役場手数料(公証人手数料令による)
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任意後見人業務(月額30,000円)

 

法定後見に関する報酬

 

申立て書類作成(申立書は司法書士に依頼)
    +
法定後見人業務(家裁の決定による)